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障害者手帳がないと配慮は受けられない?

障害者手帳がないと配慮は受けられない?

Each Column

これまで多くの企業とともに障がい者雇用に取り組んできたEachが、その経験やEachとしての考えをお伝えするコラムのコーナー。これから障がい者雇用に取り組む企業も、今まさに悩みながらも歩みを進めている担当者も、新たな気づきや考えるきっかけになってもらえたら幸いです。

障がいのある人の採用を検討する際、「障害者手帳を持っているかどうか」は企業側にとってひとつのポイントになります。
法定雇用率の対象となるか、助成金制度が利用できるかなど、制度上の枠組みに関わってくるためです。

一方で、手帳を持っていない人から「何らかの配慮を希望したい」と申し出を受けることもあります。
では、障害者手帳がないと、企業は配慮を行うことができないのでしょうか?

手帳があることで利用できる制度とは

障害者手帳を持っていることで、企業は障害者雇用枠での採用、雇用率カウント、各種助成金、職場定着支援などの制度を活用しやすくなります。
これらの制度は、対象者の範囲が法的に定められているため、原則として手帳の所持が必要です。

手帳がなくても配慮はできる

ただし、「制度上の支援」と「職場での配慮」は別の話です。
手帳がなくても、本人から「集中しやすい環境が必要」「対人対応を減らしたい」などの希望があれば、それを受け止め、できる範囲での環境調整を行うことは必要です。
合理的配慮は、必ずしも制度に乗っていなければできないわけではなく、本人のニーズと企業の対応可能な範囲で話し合いながら決めていくものです。

(引用)
合理的配慮とは、「障害のある人が社会的障壁によって日常生活や社会生活を営むことに支障がある場合に、その支障を取り除くため、事業者等が負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な変更・調整を行うこと」です(障害者差別解消法より)。

配慮の基準は「困りごとの有無」

障害者手帳の有無に関係なく、困りごとがあれば配慮を検討しましょう。
企業にとって大切なのは、「何を求めているのか」「どのように働けば力を発揮できるのか」を丁寧にすり合わせる・本人と調整を図る姿勢です。

診断名や手帳の有無よりも、実際の業務や環境における“困りごと”に目を向けていくことが、本人の働きやすさにも、企業で働く誰もが安心して働ける環境にもつながっていきます。

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